給料から引かれる社会保険料とは
最近は、歯科衛生士さんも「社会保険完備」の歯科医院を選ぶことが当たり前になってきました。
しかし、社会保険完備の歯科医院に勤めている歯科衛生士さんは、「厚生年金高い!」などと思っている方もいらっしゃるかと思います。
厚生年金や健康保険などの社会保険料は、歯科医院が好きに変えていいわけではなく、国や健康保険組合などによって決められています。
あなたがどの保険に入れるかは、歯科医院側の選択によって変わってきます。
そのため、入る保険の種類によっては、毎月ひかれる額が大きく変わることもあります。
社会保険の保険料はいくらくらいなのか、見ていきましょう。
「自分の支給額からすると、社会保険料はいくら引かれるの?」
「社保ナシの歯科医院から社保完備の歯科医院に転職すると、月の手取り額がだいたいどれくらい違うの?」
などを確認できます。
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「社会保険の組み合わせ」は歯科医院によって違う?
歯科衛生士として勤めていて入る社会保険のパターンは、基本的に以下のようになります。(常勤の場合)
- 雇用保険 + 国民年金 + 国民健康保険
- 雇用保険 + 国民年金 + 歯科医師国保
- 雇用保険 + 厚生年金 + 歯科医師国保 ※社保完備
- 雇用保険 + 厚生年金 + 健康保険(協会けんぽ や 東京都歯科医師健康保険 など) ※社保完備
歯科衛生士が入ることのある社会保険について、簡単に説明すると
- 国民年金・厚生年金
国民年金は「毎月ひかれる保険料が定額で安い代わりに、将来もらえる年金額も安い」
厚生年金は「毎月ひかれる保険料が、収入に応じて変わってきて、国民年金より基本は高い代わりに、将来もらえる年金額も高い」という違いがあります。 - 国民健康保険・歯科医師国保・健康保険
国民健康保険と歯科医師国保は、「毎月引かれる保険料が安い代わりに、保障が少ない」
健康保険は「毎月引かれる保険料が、国民健康保険や歯科医師国保より高い代わりに、いざというときの保障が手厚い」という違いがあります。
※歯科医師国保の「国保」は「国民健康保険」の略です。大きくは同じですが、歯科医師国保の方が、保険料が多少安く、保障が多少手厚くなっています。 - 雇用保険
失業保険や育休中の給与補償などのための保険。
週20時間以上働く歯科衛生士は全員入る。
歯科医院側も「1人以上雇用する場合は加入が義務付けられている」ので、入っていないところはほとんどないと考えてOKです。
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歯科衛生士が支払う社会保険料はいくら?
各種保険料の計算は、少し複雑です。
ここでは、社会保険料がどのくらいかかるのか知りたい歯科衛生士さんのために、色んな仮定を置きつつ、「ざっくりと」見ていきます。
※金額は、ご自身の状況によって大きく変わります。この数字を鵜呑みにせず必ず確認してくださいね。
【対象】
今回は社保完備の場合の保険料を計算しました。
雇用保険料
厚生年金保険料 ※2017年10月に引かれる分から、少し値上げがされました。
健康保険(協会けんぽ)保険料 ※都道府県によって少し金額が変わります。
【仮定】
東京都にある歯科医院で働いている
交通費は月1万円で、毎月給料日にもらっている
【結果】
概ね下記画像のようになります。
月給の総支給額が21万円程度だと、社会保険料を差し引いた場合、手取りは18万円程度になることがわかりますね。
総支給額が増えても、手取りでもらえる割合は同じです。
社会保険料を差し引くと、総支給額の80%前後が手取りとしてもらえると考えるといいでしょう。
残業代が割と毎月発生している場合は、少し変わってくる場合があり細かい違いはたくさんあるかと思います。
この表から大きくずれることがある場合は、歯科医院の給与計算が間違っている可能性もありますので、担当者に聞いてみてくださいね。
※なお、歯科医院で給与計算をしているのは、院長や院長の家族、顧問税理士や顧問社労士(社会保険労務士)、給与計算会社、事務スタッフなどです。分からない場合は、まず院長に相談してみるとよいでしょう。
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社保完備の場合の納めている【本当の額】
- 厚生年金
- 健康保険(協会けんぽ や 東京都歯科医師健康保険組合 など)
- 雇用保険
といった社会保険の保険料は「労使折半」という考え方で運用されています。
労働者(今の場合は、歯科衛生士)からも払ってもらうけど、使用者(今の場合は歯科医院)からも払ってもらうよ、という意味です。
厚生年金と健康保険は、雇われている歯科衛生士と、雇っている歯科医院が半分ずつ出します。
雇用保険は、歯科衛生士側は「給料の0.3%」、歯科医院側は「給料の0.6%」を払います。
「給与明細」には、払った金額のうち、歯科衛生士側が負担した分しか書かれていません。
残りの半分は、歯科衛生士が知らないうちに、歯科医院が払ってくれているのです。
例えば、先ほどの表を見ると、給料24万円(+交通費1万円)だと、厚生年金は月額23,790円になっていました。
この金額にプラスして、歯科医院側が歯科衛生士のために23,790円払ってくれています。
なので、歯科衛生士個人としては47,580円払ったことになっているのです。
(国の制度なので、社保完備の全ての歯科医院が同じことをしています)
これは健康保険(協会けんぽ)も同じです。
社会保険について完全に理解する必要はありませんが、
「もらっている毎月の給料に応じて、社会保険料は変わってくるんだな」
「歯科衛生士さんのために、歯科医院側も保険料を負担してくれてるんだな」
ということを理解しておくといいと思います。
(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)
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