歯科衛生士の給料

歯科医院で扶養範囲内におさえて働くためには?

投稿日:2015年6月22日 更新日:

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歯科衛生士さんの働き方の一つに、扶養範囲内パートという働き方があります。

あなたは、扶養範囲内(ふようはんいない)という言葉を聞いたことありますか?

社会保険料や所得税などの税金も関わってくるので、扶養を受けながら働くために仕組みを理解しておきましょう。

ここでは、扶養範囲内、扶養控除といった「扶養」について解説していきます。
注) 歯科衛生士はそのほとんどが女性ですので、配偶者=夫(男性)、歯科衛生士=妻(女性)という前提でご説明していきます。

扶養範囲内って?

扶養範囲内で働くために気をつけないといけないことがあります。

気にせずに働いてしまうと、扶養範囲から外れてしまうので気をつけましょう。

そもそも扶養ってどういうこと?
扶養とは、生活の面倒を見ることです。

扶養する=誰かの生活の面倒を見ること
扶養される=誰かに生活の面倒を見てもらうこと

という意味になります。

家族の中で、自分以外の人がお金を稼いで、そのお金で養われている人のことを、扶養家族と言います。

主な扶養家族の例

  • 働いていない子ども (産まれてから仕事し始めるまでの子ども)
  • 主婦、主夫や、稼ぎが少ない妻、夫
  • 働いていない親、兄弟姉妹

女性の社会進出や社会復帰がしやすくなってきており、夫婦共働きの世帯も増えています。

しかし、日本ではまだまだ、「男性が仕事をして稼ぎ、女性が家事・育児をする」というパターンが多いようです。

つまり、
稼ぐ人 … 夫
扶養家族 … 妻、子ども
というパターンです。

扶養範囲内で働くと、税金や社会保険料をおさえられる?

扶養範囲内、という言葉に、法律上の定義はありません。

一般的に言われているのは、

『法律で定められている金額以下しか稼がない場合、税金・社会保険料を払わなくてよかったり、配偶者の税金が安くなる』

という制度のことを指します。

具体的な金額だと、

  • 給料が年間103万円未満の場合
  • 給料が年間130万円未満の場合

に、扶養範囲内と言うことが多いです。

「103万円の壁」や「130万円の壁」などと言われます。

この金額を超えると、税金や社会保険料、配偶者の税金の負担が増えるので、少し超えるくらいだと、結果として手取り額が減ってしまうことになります。

※どちらかというと、103万円未満の方を「扶養範囲内」ということが多いようです。

103万円の壁

年収103万円未満ということは、常勤ではなく非常勤(パート)である場合がほとんどです。

パート歯科衛生士の年収が103万円を超えると、

  • 歯科衛生士自身の所得税・住民税がかかる
  • 夫の税金が増える

ということが起こり、103万円を大きく超えて稼がない限り、世帯の手取り額が減ります。

※住民税は、住んでいる自治体によりますが、100万円を超えるとかかるところが多いので、厳密に言うと「100万の壁」もあります。しかし、100万と103万の住民税負担額は、とても小さい金額なので、ここでは103万円にまとめています。

103万円までは、所得税がかからないことになっています。
103万円を超えると、超えた分に所得税がかかりますので、ちょっと手取り額が少なくなります。

パートでも、年間103万円を超えるかどうかなんて、わからなくない?
金額に関わらず、毎月所得税を引かれている場合もあります。年間103万円に満たない場合は、年末調整をすることで引かれた分の所得税が戻ってきます。

また、妻の年収が103万円を超えない場合、夫は妻を扶養している、とみなされ、所得税が安くなる制度があります

これを「配偶者控除」と言います。

配偶者特別控除という制度では、103万円を超えて150万円くらいまでは、税金の安くなる金額が少しずつ小さくなっていきます。

なお、2018年1月からは、制度が変わって、103万円だったものが150万円くらいまで引き上げられます。

現在は年収103万円 = パート歯科衛生士としての自分の収入に所得税がかかるようになる金額ということですね。

130万円の壁

年収130万円未満であれば、自分(パート歯科衛生士)の社会保険(健康保険と厚生年金)は、夫が負担しているという位置付けになるので、追加で支払う必要はありません。

ところが、年収130万円を超えると、社会保険料を自分で負担しなければいけなくなります。

厚生年金、健康保険に歯科医院で加入するか、国民年金、国民健康保険に自分で加入するか、どちらかをしないといけません。
※加入できる保険は、週の勤務時間や、勤めている歯科医院によります。

保険料が安い国民年金・国民健康保険でも、月に2万円以上はかかるので、年間の保険料は最低24万円以上になります。

129万円のパート歯科衛生士以上の手取りにしようと思った場合、単純計算で153万円以上稼がないとそうならない、ということがわかります。

年収が100万円を超えたところから、徐々に税金や社会保険料の負担が始まり、手取り額が減っていくことになる!

※なお、夫の年収が1,200万円くらいよりも高いと、税金は安くなりません。夫の年収にもよりますので、詳しくはお問い合わせください。

100万円以上 住んでいる自治体によっては、住民税がかかり始める
103万円以上 所得税がかかり始める
130万円以上 年金、健康保険を自分で加入して払わなくてはいけなくなる
150万円以上 夫の税金の配偶者控除(税金が安くなる)が減り始める
※2018年1月から。それまでは103万円以上

扶養範囲内で働くパート歯科衛生士はどのくらい?

平成27年3月に、日本歯科衛生士会から発表された、「歯科衛生士の勤務実態 報告書」によると、半数以上のパート歯科衛生士が、扶養家族になっているとのことでした。

「自分で加入している」というのは、「収入が130万円を超えているので、自分で払っている」という意味だと考えられます。

年金と健康保険で大きく割合が違うことは基本的にはあり得ない(基本は、年金と健康保険はセット)ので、何かの間違いだとは考えられますが、約3分の1のパート歯科衛生士は、扶養範囲内ではなく、自分で加入しているようです。

(本調査は、アンケートに歯科衛生士が自己申告で回答しているため、認識が間違っている可能性もあります)

健康保険・年金への加入の有無(非常勤)

まとめ

  • 扶養範囲とは…税金や社会保険料が免除される収入の範囲のこと
  • 103万円以上の収入には所得税・住民税がかかる
  • 130万円以上の収入があると扶養から外れるので、個人で社会保険料を支払わないといけない

(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)


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