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歯科衛生士が辞めたあとにもらえるお金と失業保険の手続きと条件

投稿日:2015年6月24日 更新日:

失業保険の手続きと条件TOP画像

 

皆さんは知っていますか?

歯科衛生士でも、サラリーマンでも、条件を満たしていれば受給することができる「失業保険 (失業手当)」という社会保障制度があります。

簡単に言うと、失業中(無収入)で働いていないけどお金がもらえ、最低限の生活費に困らなくてすむ制度です。

「失業保険(失業手当)」の制度とは

失業保険(失業手当)とは、次の仕事が見つかるまでの生活保障と再就職活動ができるようにするため国から支払われる給付金のことです。

実は、給与で天引きされている「雇用保険」と「失業保険(失業手当)」は深く関係があります。

受給するためには条件が定められており、その条件を満たし、必要な書類と申請・手続きを通して受け取ることができます。

ここでは、退職した時に知っていると損をしない「失業保険(失業手当)」について詳しく説明していきます。

失業保険の仕組みについて

具体的に「失業保険」とは、1週間に20時間以上働いている加入対象者の給与から天引きしている「雇用保険」から出ている給付金です。

雇用保険とは、勤務先(歯科医院・病院・企業 など)と就業者(歯科衛生士)で折半(双方が保険料を負担)して納めている保険料です。

歯科衛生士たちの多くは、月1,000~1,500円程度の雇用保険料が納税のため給与から天引きされています。
※収入によって保険料は変わります。

失業保険が受給できる「条件」とは?

失業保険とは、

  • 就業中、納めていた雇用保険によって支給される給付金
  • 再就職を目指し、再就職活動が落ち着いてできるための生活保障

なので、これらに関することが当てはまらない条件の人は受給できない可能性があります。

失業保険を期待して、仕事を簡単に辞めてしまう人はいないと思いますが、申請をした人みんなが受給できるわけではないので注意しておきましょう。

失業保険を受給できる条件

  • 雇用保険に加入していた
  • 離職以前の2年間で、11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 離職をしていて、再就職への積極的な活動意欲と再就職の意志及び能力がある
となります。

失業保険の申請と手続きについて

受給条件を満たしていれば、申請のためハローワークへ必ず行かなければいけません。
ここでは、申請の流れについてステップに分けて説明していきます。

★申請前の注意点★

1日で申請が完了し、受給資格の認定を受け、失業保険がもらえるわけではありません。
「申請~認定~失業保険受給」には、受給までの待機日数があることを忘れないようにしましょう。

ステップ① 申請に必要な書類を受け取ろう

【1】離職証明書
退職するときに勤務先から渡される書類です。
書類の記入、退職理由と記載内容に誤りがないかを確認し捺印します。

【2】雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことを証明する書類です。退職後、自宅に郵送されます。

【3】雇用保険被保険者離職票
勤務先、勤務期間、賃金について記載されています。 自宅に郵送されます。

ステップ② ハローワークへ行こう

【1】用意をしておくもの

  • マイナンバー
  • 本人確認証明書(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 印鑑 (縦3cm×横2.5cm)
  • 写真
  • 本人名義の通帳

【2】ハローワークの窓口で必要書類の提出
雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票を提出します。
各提出書類や状況をハローワーク職員から確認され、受給資格があるか否かの判断がされます。
受給資格が認められた場合、後日開かれる説明会の案内をもらいます。

ステップ③ 雇用保険受給者説明会に参加

この説明会に必ず出席をしなければいけません。
受給資格者として、知っておかなければいけないことを説明会で聞きます。

ステップ④ 失業認定日 確定

ステップ①~③が終われば、失業認定日が確定します。
失業認定日は、4週間ごとに失業認定日が設定されます。
失業認定日確定後、就職活動実績がない人は、次回の失業認定日は承認されず、失業保険も支給されなくなります。

ステップ⑤ 失業保険の支給

失業保険は、失業認定日から、次の失業認定日までの4週間分の受給額が振り込まれます。
しかし、失業保険の振込日と受給額は、退職理由によって変わってくるため、注意しておかなければいけません。
退職理由は、大きく分けると2つあります。

1.会社都合による退職
勤務先の閉院・倒産/不当解雇(クビ)/給与未払い など…
本人の都合ではなく、勤務先に非が認められる理由で退職に至った場合
⇒(振込日)失業認定日から数日後に振込

2.自己都合による退職
職場の不満や人間関係による退職/残業時間が長い・忙しいといった労働条件による退職…
本人の判断で、退職を決めた場合
⇒(振込日)失業認定日から、約3ヶ月後に振込(3ヶ月間の給付制限期間)

「会社都合で退職」した場合

失業保険の「振込日」と「給付金の額」について説明していきます。

失業申請~振込日までのスケジュール

▼スケジュール例(会社都合の場合)

4月1日 ハローワークで失業保険申請
4月1日~4月7日 待機期間(7日間)
4月8日~4月22日 受給説明会をこの期間中に参加
4月29日 失業認定日(1回目)
5月3日 振込日
5月27日 失業認定日(2回目)
5月31日 振込日
6月24日 失業認定日(3回目)
6月28日 振込日

失業認定を受けた数日後に、給付金の振込みがされます。

会社都合で退職した場合、給付金はどれくらいもらえるの?

受給額は、退職前6ヶ月間の給与から、1日平均給与額を算出し、その50%~80%が日額となります。
雇用保険加入期間によって上限受給額も変わります。
ある歯科衛生士の例とその給付金を見てみましょう。

▼(例)

年齢:37歳

月収:30万円

勤続年数:15年間

【振り込まれる給付金】

基本手当日額:5,891円

給付日数:240日

総額:1,413,840 円

◆退職時45歳~59歳の人
基本手当日額45~59歳
◆給付日数
雇用保険に加入していた「期間」により、給付日数が異なります。
給付日数会社都合

「自己都合で退職」した場合

失業保険の「振込日」と「給付金の額」について説明していきます。
▼スケジュール例(会社都合の場合)

4月1日 ハローワークで失業保険申請
4月1日~4月7日 待機期間(7日間)
4月8日~4月22日 受給説明会をこの期間中に参加
4月29日 失業認定日(1回目)※3ヶ月間の給付制限あり
7月22日 失業認定日
7月26日 振込日
8月19日 失業認定日(2回目)
8月23日 振込日

自己都合で退職した人は、失業認定日(1回目)から3ヶ月間は給付制限があるため、振込は失業認定日(2回目)からされます。
待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中に、最低3回就職活動(面接など)を行わなければいけません。
また、最初の1ヶ月間はハローワーク、または有料職業紹介(例:シカカラDH求人)経由の応募のみとされています。

自己都合で退職した場合、給付金はどれくらいもらえるの?

受給額は、退職前6ヶ月間の給与から、1日平均給与額を算出し、その50%~80%が日額となります。
雇用保険加入期間によって上限受給額も代わります。
ある歯科衛生士の例とその給付金を見てみましょう。

年齢:21歳

月収:20万円

勤続年数:1年間

【振り込まれる給付金】

基本手当日額:4,853円

給付日数:90日

総額:436,770 円

▼離職時29歳以下の人
基本手当日額29歳以下65歳以上
▼給付日数
給付日数自己都合

表の通り、例の歯科衛生士に振り込まれる給付額は「110,656円~169,960円」の間だと分かりました。
しかし、この金額は給与の50%~80%の金額になるため、正確な給付率と金額は、さらに計算を進め
て算出します。(※正確な給付額は、計算が複雑なため割愛します)

失業保険も国民保険料・国民年金料は引かれます

失業をしても、納税の義務として、

  • 国民年金
  • 国民保険
  • 住民税

上記に挙げたものは、納めなければいけません。
そのため、失業保険を受給している人は、受給額から保険料が差し引かれ振り込まれることになります。

勤務先(歯科医院)で健康保険と厚生年金に加入していた歯科衛生士は、退職後は継続して加入することはできないため、国民年金と国民保険への加入手続きをしなければいけません。
(※勤務中から国民年金・国民保険に加入していた人は、加入継続ができるので手続きはしなくて大丈夫です)

国民年金や国民保険へ手続きをしなかった場合はどうなるの?

手続きをしなかった場合は「未納」という期間ができてしまうため、納税先から振込用紙(督促)が郵送されます。
支払い用紙が同封されているので、コンビニや郵便局などへ行き支払うことが可能です。

【最後に】失業保険を受給することで注意すること

働いていなくても、失業保険料としてお金が振り込まれることはとても有難いことです。
しかし、忘れてはいけないことは、

  • 勤務していた時の収入より20~50%減ってしまう
  • 生活が苦しくなる人がたくさんいる
  • 国民年金・国民保険・住民税は支払わなければいけないので、手元に振り込まれる受給額はわずか

ということです。
自己都合で退職した人は3ヶ月間の給付制限があるので、無収入期間中にも納税をしなければいけません。

また、失業保険をもらっていても、仕事をしていない期間が長くなる程、経歴が悪くなり合否にも影響する可能性も十分あります。
1番望ましいことは、安定した仕事と収入を確保し、きちんと国民の義務である納税・勤労をすることです。

(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)

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