退職/辞めたい

歯科医院を辞めたいときにはどうすればいい?退職意思の正しいタイミングや伝え方

歯科医院を辞めたいときにはどうすればいい?退職意思の正しいタイミングや伝え方topimage

転職したいけど、辞めづらいんだよね。
スムーズに退職するためには、事前の準備と伝え方が大切です!

ここでは、歯科衛生士の方が、歯科医院を辞める時のステップをご紹介していきます。

辞めたい理由を明確にする

退職理由を明確にすることで、自分が職場に求めていることがはっきりします。

「どうして辞めたいのか」や「何のために辞めるのか」という動機が整理できれば、妥協できること・できないことが明確になり、本当に辞めるべきかどうかを決めることができます

理由によっては、辞めなくても相談でどうにかなる可能性もあります。
辞めないほうがいいこともある?
転職によってお給料が下がる可能性などもあるので、何を重視するかによっては辞めない方がいいこともありますね。

辞めないと希望が叶わない場合、退職理由を深堀りすることで、次の職場を探すときに何を大切にしたいかが明確になるので、後悔しない転職先を見つけられます。

よくある退職理由

シカカラDH求人のご相談でよく聞く退職理由をご紹介します。

・お金(給与、賞与)
・歯科医院内の人間関係
・引っ越し
・結婚、出産

ちなみに、2015年に日本歯科衛生士会の「歯科衛生士の勤務実態報告書」で、常勤・非常勤合わせた退職理由の統計が発表されています。

日本歯科衛生士会発表「歯科衛生士の勤務実態報告書」より、退職理由のグラフ。1位出産育児・2位結婚、3位職場の人間関係、4位スキルアップ

転職理由のトップは「出産育児」と「結婚」となっており、「職場の人間関係」と「スキルアップのため」という理由が続いています。

お給料や人間関係、スキルアップは、まず相談してみることも大切です。
相談する時の注意点も後でご紹介します!

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就業規則を確認する

就業規則とは、従業員が働くときのルールをまとめたものです。
10人以上スタッフがいる歯科医院は、就業規則を作って、最寄りの労働基準監督署に届け出る義務があります。

就業規則には、退職に関するルールも書かれています。

  • 退職するどれくらい前に、退職を申し出ないといけないのか
  • 退職するときの賞与の扱いや給料の計算の仕方
  • 給料の支払いについて

など

あとでもめないためにも、就業規則はしっかりと確認しておきましょう。

就業規則があるかないか、分からない場合は?
院長に聞けばすぐ分かります。ただ、いきなり「就業規則があれば知りたいです」と言うと、「何かあったのかな?」と思われてしまいます。
じゃあどうすればいいの?
できれば入社時に確認するのが1番ですが、退職を相談する前から「自分が就業規則に反していないかきちんと知っておきたい」など、それとなく確認しておくのがよいでしょう。

どれくらいの歯科医院が就業規則を設けているの?

最低でも約6割の歯科医院が就業規則を作っているようです。

日本歯科衛生士会「歯科衛生士の勤務実態調査報告書」より、問「就業規則はありますか」回答のグラフ。ある:61.3%、ない:14.6%

人数が少ない歯科医院では、就業規則がない場合もあります。
就業規則がなかったら、いつでも辞められるの?
労働基準法では、退職の申し出をしてから2週間で辞めることができます。
しかし、就業規則がなくても、早めに退職の意思を相談し、退職の日程などを歯科医院と調整するほうが円満な退職になるでしょう。

院長に伝える

いよいよ院長に辞めると伝える、というステップです。

あなたが歯科衛生士として、歯科医院で活躍していればいるほど、引き留められる可能性は高いです。
辞める意思が固い場合は「もう決めたので、申し訳ありません」と伝えるしかありません。

辞める理由は聞かれることがほとんどだと思います。

詳しく伝えなければいけないわけではありませんが、辞めると決めた理由は伝えておいた方がよいでしょう。
(伝えない場合は、「一身上の都合です」で押し通すことになります)

法律的には、理由を告げる必要は特にありませんが、今までお世話になっていますし、同じ業界で今後も働く以上、円満な退職になる方が絶対によいです

なお、辞めると伝える前に転職活動をしておいて、転職先が決まったあとに院長に伝える場合は、「転職先がもう決まっているので(引き留められてももう無理です)」という伝え方をする歯科衛生士も多いようです。

転職先を聞かれた場合、正直に答えるか、答えないかは、それぞれの判断によります。

転職先を伝えた結果、転職先の院長に、今の院長が電話でクレームをつけた、という例も実際にあるため、院長の性格を含め、正直に答えるかはしっかり考えた方がよいかもしれません。

院長に交渉・相談する時の注意

院長との関係性にもよりますが、できればまずは退職を決める前に、院長に相談してみるとよいでしょう。

ただし退職をちらつかせて交渉するのはやめた方がいいです。

退職を避けるために院長が条件をのんでくれた場合、いい結果になったと感じがちですが、実は良くない印象を与えてしまう可能性があります。

たとえば・・・

  • 交渉のたびに退職をちらつかせるようになってしまいかねない
  • 院長も、何かというとすぐ「辞める」と言い出す人だと認識する

  • 辞めると言いださない限り、院長は何もしてくれなくなる
  • そのうち本当に辞めるだろうと思われるので、あまり評価されない
  • 裏で採用活動を進めて、採用ができた時点で突然「辞めてもいいよ」となる

シカカラDH求人を運営する株式会社グローマスで、歯科医院のコンサルティングをしている中では、こういうケースを聞くこともあります。

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退職届を出す

退職は、労働契約の解約、ということになります。契約や解約は口頭、つまり、「話しただけ」で成立します。
ただ、話しただけだと証拠が残らないので、「言った・言わない」のトラブルを避けるために、退職届を作って出すことをおすすめします。

院長ともめて、退職届を出しても受け取ってもらえない場合はどうしたらいいの?

民法627条 第1項に「(期間の定めのない雇用の場合) いつでも解約の申し入れができますよ」という主旨のことが書いてあります。

なので、退職届の受け取り拒否は違法になりますが、それでも拒否されてしまった場合は、仕方ないので、内容証明郵便で退職届を歯科医院に送った上で、退職届を提出した2週間後に辞めるしかありません。
※これは、相当もめて、通常の話し合いではどうしても辞めさせてくれない場合の対処法です。

なお、退職願は「退職をみとめてください」という意味で、退職届は「退職します」という意味になります。

退職願ではなく退職届、というタイトルで文書を作りましょう。

退職日を決め、引き継ぎをする

院長と話をして、退職日とそれまでの引き継ぎプランを決めます。

患者担当制の医院であれば、自分が担当していた患者さんを、他の歯科衛生士に引き継いでもらわなくてはなりません。

自分のスキルを信じて通ってくれていた患者さんの迷惑にならないよう、できるだけ直接、ご説明をするとよいでしょう。

そのとき、「新担当の歯科衛生士も、自分と同じくちゃんとしています」ということを付け加えてあげると、患者さんも安心できますし、新しい担当の歯科衛生士も助かります。

その他、自分しか知らないことがあれば、ノートにまとめるなどして、残ったスタッフが業務に困らないようにしておきましょう。

例えば、材料発注の方法や、特定の機器・器具・材料の使い方、シフトの作り方、など、特定のスタッフは知っているけど全員が知っているわけではない、ということはたくさんあります。

歯科衛生士業務以外に限らず、自分が行っている業務を洗い出して伝えてあげると、良い印象で辞めることができるでしょう。

(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)


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