退職/辞めたい

歯科衛生士の退職について

投稿日:2017年6月14日 更新日:

歯科衛生士の退職についてtopimage

 

歯科衛生士の退職事情

歯科衛生士を辞めたいときはどうすればいい?では退職の大まかな流れをご紹介しました!

ここでは、歯科衛生士の転職回数や、退職理由、退職までにかかる日数など、退職に関するさまざまな情報をご紹介していきます!

転職回数はだいたい何回くらい?

平成27年(2015年)3月に日本歯科衛生士会から発表された、「歯科衛生士の勤務実態調査 報告書」によると、転職をしたことがある歯科衛生士は74.4%となり、約4分の3の歯科衛生士は、転職を経験しているようです。

これは、いま常勤・非常勤のどちらの形態か、や、どこに勤務しているか、を分けずに、全部ひっくるめた数字です。

現在、歯科診療所(歯科医院)に勤めている常勤の歯科衛生士だけに限ると、転職経験があるのは62.1%と、全体に比べるとやや下がります。

新卒ですぐに「非常勤」を選ぶ歯科衛生士は多くないことを考えると、非常勤という働き方を選んでいる時点で、多くの方は転職をしたことになります。なので、常勤だけに限ると、平均の転職回数が少なくなると考えられます。

歯科衛生士の転職回数

歯科医院ではなく、病院(大学病院含む)に勤めている歯科衛生士さんだと、転職経験がある歯科衛生士さんの割合はさらに少なくなっています。病院に勤める歯科衛生士さんは、歯科医院に勤める方に比べて、若干ですが辞めない傾向にあるようです。

逆に、歯科衛生士学校に勤めている歯科衛生士さんは、80%が「転職経験あり」となっています。
これは、歯科衛生士の国家試験に合格してから、まず歯科医院(=現場)で働いて、その経験をもとに歯科衛生士学校の教員になっているからと考えられます。

転職の理由は?

転職するときは、もちろん勤務先を退職することになります。
その退職の理由はどうなっているのでしょうか?

退職理由は、いま現在常勤で働いている歯科衛生士と、非常勤で働いている歯科衛生士で大きく異なります。

いま常勤で働いている人の、直近の転職理由は「スキルアップのため(13.8%)」「職場の人間関係(13.1%)」「結婚(8.2%)」の順になっています。
前に勤めていた歯科医院を辞めて、新しい歯科医院で常勤として働く歯科衛生士は、よりスキルアップしたいケースや、前職の人間関係がいまいち合わなかった、というところが理由として強いようです。

勤務先変更の理由【常勤勤務】

一方、いま非常勤で働いている歯科衛生士の、転職理由を見てみると、「出産・育児(20.2%)」「結婚(15.3%)」「職場の人間関係(8.2%)」という順になっています。
出産後復職する際は、勤務時間の制限があるので、非常勤勤務を選ぶケースが多く、それが現れていると考えられます。

勤務先変更の理由【非常勤勤務】

常勤非常勤ともに「職場の人間関係」は上位に入っています。
やはり、毎日顔を合わせる小さい組織の場合、人間関係が働きやすさに直結していると考えられます。

退職するのに必要な日数

退職する旨を、雇用者(歯科医院の場合は、院長や理事長)に伝えてから、どのくらいの期間で退職できるのでしょうか。

法律や就業規則、いろいろなところに、違う期間が書かれていることが多いですが、一般的に円満退職するには3か月前に伝えるのが多いようです。
なお、法律的には、

期間の定めのない雇用(*1)の場合は、退職を申し入れてから2週間
*1: いわゆる正社員のことを指します。歯科医院では「常勤」がほぼ同じ意味だったりします。

となっています。(民法 第627条 第1項 に規定)
※専門的になってしまいますが、ほとんどの歯科医院は「日給月給制」という給与支払い形態をとっているので、民法第627条第2項は適用されず、第1項の「退職を申し入れてから2週間」が適用されるようです。

逆に言うと、「退職します!」と言っても、その日から辞められるわけではなく、医院からの要請があれば2週間は勤務しなくてはなりません。

働く、というのは、雇用者(医院・院長)と労働者(歯科衛生士)の間の労働契約によって成立しているので、院長と合意さえすれば、すぐ辞めるというのも、もちろんOKです。

法律上やむを得ないと認められる場合は、即日辞めることもできるようです。

明確な規定はなく、労働基準監督署、労働局、裁判所の判断なのですが、パワハラやセクハラなどは、やむを得ないと認められることもあるようです。

2週間は辞めないで/辞めさせない と、医院から言われているものの、どうしても辞めなくてはいけない理由がある場合は、院長や理事長としっかり話をした上で、どうしても難しければ、社会保険労務士(雇用に関する国家資格)に相談するとよいでしょう。

なお、提示されていた労働条件(給与、勤務時間、休日など)が入社してみたら全く違った場合は、即時退職が可能になります。
この場合は、「提示されていた労働条件が事実と相違することで即時解除をします」と伝えるだけで、退職が成立します。

※労働基準法第15条2項
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

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就業規則はしっかり確認しよう

就業規則は、雇用主(歯科衛生士の場合、多くは歯科医院)が定めた、働くにあたってのルールです。

法律では、「常時10人以上の労働者を使用している雇用主は、就業規則を定めて、労働基準監督署長に届け出なければならない」と書かれています。
もちろん、10人未満しか雇用していなくても、義務がないだけで、作成するのは自由ですし、作成した方がルールが明確になってよいとされています。

就業規則を定めている歯科医院は、だいたい6割強くらいという調査もあります。
(平成27年 日本歯科衛生士会 「歯科衛生士の勤務実態調査 報告書」より)
就業規則はありますか?

これによると、就業規則を定めている歯科医院(診療所)は61.3%、定めていない歯科医院は14.6%でした。
22%は、歯科衛生士として自分が勤めている歯科医院に、就業規則があるかないか分からない、ということで、これは歯科医院側が周知できていない、ということになります。

歯科医院によっては、就業規則で退職までの期間を決めているところもあります。

就業規則は、働くにあたってのルールなので、必ず内容を確認するようにしましょう。
退職は1か月前までに申し出ること、と決めているものが多いです。(これは歯科医院に限らず、一般企業でも同様です)

法律で2週間、就業規則で1か月、と書かれていて、どちらが正しいの!? と思われるかもしれません。

これについては、基本的には「法律」に書かれている方が優先されるということのようです。

が、「申し出から退職許可までの期間が長すぎるなど、労働者の退職の自由が極度に制限される」場合を除いて、就業規則が適用される、と書いてある労働局(大阪労働局)のホームページもありますので、やはり就業規則はしっかり確認した方がよいでしょう。

また、歯科医院の就業規則ですと、まれに「退職は3か月前までに申し出ること」「退職は6か月前までに申し出ること」などと書いてあるものもあります。

ただ、社会保険労務士の見解では、「1か月を超える期間を定めても、おそらく認められないだろう」とのことでした。

円満な退職の場合はあまり関係ないですが、もめてしまう場合は、やはり労働基準監督署などに相談することをお勧めします。

(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)

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