歯科衛生士の労働条件

歯科衛生士の有給休暇って?何日休めるの?

投稿日:2015年6月23日 更新日:

歯科衛生士の有給休暇って何日もらえてる?TOP画像

 

シカカラDH求人でお仕事探しをされる歯科衛生士の方のお話を聞くと、休みを重視する方が多くいらっしゃいます。

休みについてですが、通常決められている「週休」や「シフト休み」などの休みとは別に「有給休暇」というものがあるのをご存知ですか?

知らないと損?!歯科衛生士の休み「有給休暇」とは

有給休暇は「有給」と呼ばれることもあります。
正しくは「年次有給休暇」といって、「有給」や「有給休暇」は略した呼び方です。有給休暇、年次休暇、年休、有休と言われることもあります。

簡単にいうと、給料が出る休みのことで、法律で定められています。
「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられます

入職する歯科医院によって働き方や休みの決め方は様々です。

または他の歯科衛生士は年間どのくらい休んでいるのか気になりますよね。

友だちが働いているところより有給休暇が少ない気が..
夏休みや年末年始に有給休暇があてられているのかもですね
ここでは歯科衛生士が気になる休みの一つ、有給休暇について詳しく説明していこうと思います。

有給取得の条件は?

有給休暇を医院から付与されるためには条件が2つあります。

  • 働き始めてから6ヶ月経過していること
  • そのうち出勤率が80%以上であること

「働き始めてから6ヶ月」とは?

有給休暇は医院へ入職後、6ヶ月間は付与されません。
入職から6ヶ月経過すると初めて有給休暇が付与されます!

たとえば、4月1日に歯科医院に入職した歯科衛生士を例にして説明していきます。

4月1日から6ヶ月後は…10月1日ですね!

したがって10月1日にはじめて有給休暇が付与されるということです。

「出勤率が80%以上」とは?

ここでは正社員として歯科医院に入職した方を例に説明していきます!

暦によりますが、週5日勤務ですと、月20日出勤したことになります。
月20日勤務を6ヶ月間続けると…120日間ですね!

120日間の80%は…96日です!

つまり6ヶ月間で働いた日が120日間だったという人であれば、出勤日が96日(80%)以上必要ということです!

体調を崩したり、やむを得ず欠勤した場合であっても、お休みをした日数が24日以内(120日-96日=24日)であれば条件を満たしていることになります。

出勤日にカウントされない日はある?

有給休暇の出勤率を計算する中で、出勤日としてカウントされない日があります。

それは「休日出勤した日」です。

もともと休日は労働が免除されている日なので、出勤日にカウントされません。

休んでも出勤日にカウントされる日があるってホント?

反対に、休んでいるのに出勤したものとしてカウントする日があります。

  • 労災によるケガで休業していた期間
  • 産前産後休業の期間
  • 育児休業の期間
  • 有給取得日

これらは出勤日としてカウントします。

さらに、下記は原則出勤日にカウントされませんが、各歯科医院の就業規則等で出勤日にカウントされることがあります。

慶弔休暇(忌引き)などの特別休暇を取得した日…
慶弔休暇(けいちょうきゅうか)とは、近親者の死亡などによる葬式が行われる場合や、結婚等でやむを得ずお休みする場合のことです。

慶弔休暇は多くの歯科医院で適用されていますが、法律上必須の休暇制度ではありません。
歯科医院によって慶弔休暇の制度自体がない場合もありますので、一度確認してみるといいと思います。

「有給取得のためには80%以上の出勤が必要」と説明しましたが、ほとんどの方は80%以上の出勤をクリアしています。
80%を切る方はほとんどいませんので難しい条件ではないと思います。

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有給って何日くらいもらえるの?

上記で説明した2つの条件を満たしていれば、以下の通り支給されます。
・6ヶ月   …10日
・1年6ヶ月…11日
・2年6ヶ月…12日
・3年6ヶ月…14日
・4年6ヶ月…16日
・5年6ヶ月…18日
・6年6ヶ月…20日

有給休暇は最大で20日付与となります。

上記の日数はあくまで最低日数となります。

歯科医院の中には、この最低日数より多く有給休暇を取得できたり、逆に少なかったりするところもあります。
しっかりお休みを取得するためにも、事前に確認することが大切ですね。

求人広告に書いてある「法定通り」ってなに?

よく医院の求人情報などで、「有給は法定通り」という言葉を目にすると思います。
この「法定通り」というのは、有給休暇が法律で定められているためです。

つまり「法定通り」というのは、上記で説明した2つの条件を満たしていれば、歯科医院で働き始めて半年後には有給休暇をあげますよ、ということですね!

有給の期限と計画消化

有給には期限があり、付与から2年間となります。
期限内に消化しないと失われてしまうのです!

そこで「有給休暇の計画消化」があります。

歯科医院が「この日にお休みしてね!」と歯科衛生士に日にちを指定し、有給を消化してもらうということです。

つまり「有給の期限が切れる前に、計画的に消化させよう!」という制度です。
これが、有給の計画消化です。

日本は有給消化率が世界ワースト1位ということもあり、計画消化という形で少しでもお休みしよう!という動きです。

日本の有給消化率

※エクスペディア・ジャパン(https://www.expedia.co.jp/)より抜粋

日本の有給消化率は30%~60%で、多くの方が半分ほどしか取得できていないのが実情です。
その背景には人手不足や、有給休暇取得に罪悪感を感じる方が多くいるのが理由だと思います。

全部の有給休暇が計画消化されちゃうの?!

いいえ。

全ての有給休暇を計画消化に使うことは認められていません。

付与された有給休暇のうち、5日分は計画消化として使用せずに取っておくことになっています。

それは歯科衛生士が病気になったり、私用でお休みしなければならない日のために、取っておく必要があるからです。

歯科医院のような、先まで予約が入っていたりすると、簡単には休めない状況があると思います。
ご自分のタイミングでとれる有給は減ってしまいますが、計画的に有給を消化させてもらった方が、気兼ねなく休むことができるのかもしれませんね!

もちろん計画消化するにあたって、歯科医院と歯科衛生士との同意が必要ですし、そもそも有給の計画消化を導入していない歯科医院もあります。
こちらも一度歯科医院に確認してみるといいと思います。

勤続何数などを含めて考えると、1度にキープできる有給休暇の最大日数は40日となります。

アルバイトやパート勤務でも有給ってあるの?

知らない人が意外と多いのですが、アルバイトやパートも立派な労働者です。

当然有給休暇を取得する権利はあるのです。

条件はあるの?

アルバイトやパートでも有給休暇が発生する条件は、フルタイム労働者と同じです。

仕事を始めてから半年勤めた時点で、初めての有給休暇が取得できます。

アルバイトやパート勤務の場合は、下記の2つの労働時間や日数によって異なります。

  • 週30時間以上、且つ週5日または年間217日以上
  • 週30時間未満、且つ週4日以下または年間216日以下

◆①週30時間以上、且つ週5日または年間217日以上の場合◆
正社員(フルタイム)で働く人と同日数で、入職半年後に10日間の有給休暇が付与されます。

その後勤続1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。

◆②週30時間未満、且つ週4日以下または年間216日以下の場合◆
所定労働日数に応じて、次の表のように有給休暇が与えられます。

非常勤 有給日数一覧

なお、アルバイトやパート勤務での有給休暇も、付与から2年間で消滅してしまいます。

シフト制で週の労働日数がバラバラの場合は?

上記では、週に何日勤務、というスタイルの話でしたが、中にはシフト制の歯科医院もありますよね。

そういった時は「基準日直前の実績を用いる」ということになります。

「基準日直前の実績を用いる」ってなに?

基本的には上の表の通り、1年間の所定労働日数から計算したりします。

しかし、「今週は4日、来週は1日、その次の週は2日…」など、バラバラなシフト勤務の場合は、週何日出勤していたのか平均を出して上の表に当てはめる2パターンあります。

歯科医院で勤務する歯科衛生士は、このようなバラバラなシフト勤務はほとんどありませんので参考程度までに…。

歯科衛生士の休日ってどう決まる?

まとめ

日常の会話や求人広告の中でもよく目にする「有給休暇」ですが、有給休暇の取得には条件があったり、期限が過ぎると消滅してしまったりするんですね!

パート勤務でも有給を取得することができる…など、知っていると得をすることがたくさんあります!

来院数に対して歯科衛生士が十分に在籍している歯科医院や、有給休暇を取得しても分院から歯科衛生士がヘルプに来てくれるなど、歯科医院によっては有給休暇を取りやすい場合もあります。

さらに有給休暇取得に対して院長先生の理解があり、仕事とプライベートにメリハリをつけて働くことができる歯科医院もあると思います!

スタッフの人数やユニット数など、面接の際事前に確認できれば、入職後に「話がちがう!」とならなくて済みそうですね。

もしご自身で「質問しづらいなぁ…」ということであれば、当社のキャリアアドバイザーが代わりに歯科医院へ質問しますので、お気軽に相談してくださいね!

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年次有給休暇は労働者の当然の権利なので、「絶対に有給使っちゃだめ!」という歯科医院はないとは思います。

しかし休む直前に伝えるのではなく、あらかじめ(1ヶ月くらい前から)、有給を取らせてくださいとお願いした方が良いですね。

(監修: 永島社労士事務所 永島篤史先生)

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